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常勤役員等(経営業務管理責任者)の必要性

建設業の許可を取得するには「常勤役員等(経営業務管理責任者、略して「経管」)」が必要です。

常勤役員等の役割とは、建設業の経営責任者として

  • 「建設工事の施工に必要とされる資金の調達」
  • 「技術者の配置」
  • 「契約締結等の経営業務を管理」

を行う者です。

建設業の許可を取得するについて、多くのお客様がもっとも苦労する部分です。

常勤役員等(経営業務管理責任者)になるための必要な条件

常勤役員等として認められるためには、単に取締役あるいは事業主であるだけではだめで、建設業に対し、経営者もしくは経営者に準ずる立場であった経験が必要です。具体的には以下のような経験です。

  • 建設業の経営業務の管理責任者であった経験が5年以上ある者
  • 建設業の経営業務の管理責任者に準ずる立場であった経験が6年以上ある者
  • 役員等の経験が5年以上あって、そのうち建設業の役員等の経験が2年以上ある者+補佐として5年以上の建設業の財務管理、労務管理、業務運営の経験者を付ける者
  • 建設業において2年以上の役員等の経験があって、その役員等の経験を含めて5年以上建設業の経営者に準ずる地位で財務管理もしくは労務管理もしくは業務運営の経験がある者+補佐として5年以上の建設業の財務管理、労務管理、業務運営の経験者を付ける者

経営業務の管理責任者であった者とは

「経営業務の管理責任者であった」

というのは具体的に法人の場合ならば

  • 取締役(監査役は不可)
  • 建設業を営む営業所の所長
  • 執行役
  • 執行役員

であり、個人事業主の場合であるならば

  • 事業主本人
  • 登記された支配人

となります。

常勤役員等に準ずる地位とは

また「経営管理者に準ずる地位」

とは、具体的には取締役、営業所長や事業主の直下の立場にいる従業員(たとえば部長職など)であり、さらに経営業務管理責任者として認められるためには、その立場において

  • 下請業者との契約の締結
  • 技術者、職人等の工事現場への配置
  • 工事施工に必要な資金調達

などの業務に携わった経験が必要です。

常勤役員等(経営業務管理責任者)の組織内での立場と常勤の必要性

この常勤役員等(経営業務管理責任者)は以下の立場でなければなりません。

  • 株式会社の場合、取締役(監査役は不可)
  • 持分会社の場合、業務執行社員
  • 委員会設置会社の場合、執行役
  • 法人格のある組合等の場合、理事など
  • 個人事業主の場合、事業主本人、または登記された支配人

この常勤役員等もしくはそれに準ずる者は、申請する時点において主たる営業所に常勤でなければなりません。

これは非常勤役員ではだめだと言うだけでなく、他の法令で専任が要求されている者は建設業の許可においては常勤とは見なされないということでもあります。

具体的には不動産を兼業で行っている場合取引主任者となっているものや、建築士事務所を兼業で行っている場合の管理建築士などです。

茨城県に提出する常勤役員等が要件を満たしていることの裏付け書類はこちらまで

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