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こんにちは、茨城で建設業許可の取得をサポートしている行政書士兵藤貴夫です。
自分の場合建設業許可に長年携わってきたので、さして不思議とも思わなかったのですが、このところ運送業許可申請にかかわってきて
「もしかすると建設業許可とは結構異端なのかも」
と感じるようになりました。
建設業許可に関わったことのない方のために書くと、建設業許可を取得するためには大雑把に言って以下の条件が必要です。
- 技術者として認められる者がいること
- 建設業の経営者であった者がいること
- 500万円以上の財産があること
- 建設業法そのほかに違反したことがないこと
そして上のふたつの要件を満たすためには、
「必ず建設業に従事した経験が必要」
なのです。
たとえば許可に必要な専任技術者として認められるためには、施工管理技士などの試験に合格すればいいのですが、この試験を受けるためにはそもそも1年から10年までの実務経験が必要です。
また同じく許可取得のためには建設業の経営経験者が組織内にひとりは存在していなければなりません。
これがどういうことかというと、
「どれだけ施工管理や施工技術についての知識があろうとも、建設業の経験のない者には資格は取得させないし、許可は取得させない」
ということです。
たとえば行政書士や司法書士だったら、試験に合格してしまえばそれがまだ学生であったとしても、看板をあげて業務の受注ができます。
他にこの建設業許可のように、業界経験がないと取得できない許可はあるのでしょうか?
(不勉強で自分にはわかりません。誰か教えてください)
現在、国交省では建設業許可制度の見直しに着手しているようですがそれで「実務経験」というあいまいな要素が見直されることになるのか、それともそのままなのか、注目しています。