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こんにちは、茨城で建設業許可の取得をサポートしている行政書士兵藤貴夫です。
本日新規の建設業許可をご希望のお客様からお電話をいただきました。
このお客様は個人事業で建設業を営まれていて、まだ独立して日が浅く、経営業務管理責任者の資格を満たしていません。
お客様「法人の場合、経管の要件を満たす人を取締役にすれば許可の要件を満たすようですが、自分は個人事業です。何か『裏技』はありませんか?」
自分「裏技はありません。まっとうな方法ならあります!」
このお客様のように
「個人事業の場合、事業主自身が経管の要件を満たしていないと許可が取れない」
と考えている方が他にもいそうなので、ここでシェアしておきます。
このお客様のいうように、会社組織の場合、経営業務管理責任者の資格要件を満たす者を常勤の取締役にすれば、建設業許可の大きなハードルである経管の問題はクリアできます。
では個人事業主の場合にはどうするかと言うと、
「経管の要件を満たす人を雇用し、支配人になってもらってその登記をする」
ということになります。
「支配人」
と言うとまるでホテルのえらい人のようなイメージですが、商法にその定義があって、イメージとしては
「事業主の代理として、建設業を取り仕切る責任者」
といったところでしょうか。
建設業の経営についてはその支配人が行い、事業主はその支配人を管理監督することになります。
法人で言えば、営業所長などがそれに該当します。
営業所長は経営者に代わって、その営業所が担当するエリアの営業活動を取り仕切ります。
ここまで書いておいてなんですが、この支配人についてはどこの建設業許可手引書にも書いてあることではあっても、あまり一般的であるというわけではありません。
建設業許可を取り扱う同業者からも、支配人を登記して許可を取った話を聞いたこともありません。
そもそも
「個人事業主が支配人を選任できる」
「その支配人を登記できる」
など初耳である方がほとんどではないでしょうか。
だからこそ、この方法を知らないまま許可取得を諦めている個人事業主の方がいるのではないかと考えたわけですが。
かくいう自分自身も、知識として知ってはいましたが、実際にそれで申請したことはありません。
どのような申請になるのか、ちょっと楽しみだったりします。