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申請手数料
建設業許可を申請する際には申請手数料として、大臣許可の場合以下の免許税もしくは収入印紙、茨城県知事許可の場合、茨城県収入証紙が必要です。
申請区分 | 大臣許可 | 茨城県知事許可 | ||||
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一般又は特定の一方のみを申請する場合 | 一般と特定の両方を申請する場合 | 一般又は特定の一方のみを申請する場合 | 一般と特定の両方を申請する場合 | |||
免許税 | 収入印紙 | 免許税 | 収入印紙 | 茨城県収入証紙 | ||
1.新規 | 15万円 |
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30万円 |
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9万円 | 18万円 |
2.許可換え新規 | 15万円 |
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30万円 |
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9万円 | 18万円 |
3.般・特新規 | 15万円 |
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9万円 |
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4.業種追加 |
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5万円 |
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10万円 | 5万円 | 10万円 |
5.更新 |
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5万円 |
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10万円 | 5万円 | 10万円 |
6.般・特新規+業種追加 |
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15万円 | 5万円 |
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14万円 |
7.般・特新規+更新 |
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15万円 | 5万円 |
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14万円 |
8.業種追加+更新 |
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10万円 |
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※15万円又は20万円 | 10万円 | ※15万円又は20万円 |
9.般・特新規+業種追加+更新 |
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15万円 | 10万円 |
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19万円 |
※ 一般又は特定の一方のみを業種追加し一般と特定の両方を更新する場合 15万円
一般と特定の両方について業種追加し一般と特定の両方を更新する場合 20万円
納入方法
茨城県知事許可の場合
茨城県収入証紙(収入印紙ではありません)を許可申請書所定の欄に貼付する。
大臣許可の場合
登録免許税の場合
銀行や郵便局などを通して浦和税務署あてに納付する。
その後その領収書を許可申請書所定の欄に貼付する。
収入印紙(許可手数料)の場合
収入印紙を許可申請書所定の欄に貼付する。
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