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自己資本の額
特定建設業の許可を取得するには、以下の自己資本額が4000万円以上でなければなりません。
法人の場合
決算書の貸借対照表における「純資産合計」の金額です(新規設立の法人の場合「開始貸借対照表」)
個人の場合
期首資本金 + 事業主借勘定 + 事業主利益 - 事業主貸勘定 + 利益留保性の引当金 + 準備金の額
500万円以上の資金の調達能力
以下のいずれかの場合に金融機関発行の残高証明書または融資証明書が必要です。
- 自己資本の額が500万円未満
- 最初の決算期が未到来で登記簿の資本金が500万円未満の法人が一般建設業許可を申請する場合、預金残高証明書または融資証明書により金融機関に500万以上の残高があること、または500万円以上の融資を受けられることを証明します。
この証明書については以下に注意しなければなりません。
- 合計金額が500万円以上であれば、残高証明は複数の金融機関から取得してかまいません。ただし証明日付は同一でなければなりません。
- これらの証明書の有効期限は証明日付から1月なので、貰うタイミングを気をつけなければなりません。
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
特定建設業の許可を取得するには、以下の欠損額が資本金の額の20%以内でなければなりません。
法人の場合
決算書貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスであった場合に以下の式で求めます。
繰越利益剰余金 + 資本剰余金 + 利益準備金 + その他利益剰余金 = 欠損額
個人の場合
事業主損失 - 事業主借勘定 - 事業主貸勘定 + 利益留保性の引当金 + 準備金 = 欠損額
流動比率
特定建設業の許可を取得するには、この流動比率が75%以上でなければなりません。
流動資産 ÷ 流動負債 × 100 = 流動比率
資本金
特定建設業の許可を取得するには、この資本金が2000万円以上なければなりません。
株式会社 → 払込資本金
持分会社 → 出資金額
個人 → 期首資本金
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