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「令第三条に規定する使用人」を選任する場合には、以下の確認資料が必要です。

  1. 住民票などの現住所が確認できる資料
  2. 社会保険加入業者である場合
    健康保険被保険者証の写し又は標準報酬決定通知書の写し
    (なお社会保険加入業者であるにも関わらず、使用人が未加入である場合、常勤とは認められません)
  3. 社会保険未加入業者であるか、常時5人未満の従業員を使用する個人事業主である場合、以下のいずれか
    • 住民税特別徴収税額通知書の写し、雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し、一人別源泉徴収簿の写し及び所得税領収済通知書
    • 70歳以上である場合
      厚生年金保険70歳以上被用者該当届の写し、厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届の写し
    • 75歳以上である場合
      後期高齢者医療制度による保険証の写し、一人別源泉徴収簿の写し
    • 本人に代表権がない場合
      見積・入札、契約締結等の権限についての委任状の写し

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