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茨城県で「造園工事」の建設業許可を申請するのには以下の要件が必要です。

業種名 造園工事
工事の内容 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
工事の例示 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
工事区分の考え方 1.「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
2.「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
3.「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
4.「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
一般建設業許可
専任技術者になれる資格
1級造園施工管理技士
2級造園施工管理技士
建設・総合技術監理技術士(建設)
建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理技術士(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
森林「林業」・総合技術監理技術士(森林「林業」)
森林「森林土木」・総合技術監理技術士(森林「森林土木」)
1級造園技能士
2級造園技能士+合格後3年の実務経験(平成15年以前合格者は合格後1年以上の実務経験)
実務経験による技術者
特定建設業許可
専任技術者になれる資格
1級造園施工管理技士
建設・総合技術監理技術士(建設)
建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理技術士(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
森林「林業」・総合技術監理技術士(森林「林業」)
森林「森林土木」・総合技術監理技術士(森林「森林土木」)

※ 当業種は指定建設業であるため、実務経験では特定建設業許可は取得できません

指定学科 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科

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