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茨城県で「屋根工事」の建設業許可を申請するのには以下の要件が必要です

業種名 屋根工事
工事の内容 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
工事の例示 屋根ふき工事
工事区分の考え方 1.「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって「板金屋根工事」も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
2.屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき 工事」の一類型である。
一般建設業許可
専任技術者になれる資格
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・1級建築士
・2級建築士
・1級建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)技能士
・2級建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)技能士+合格後3年の実務経験(平成15年以前合格者は合格後1年以上の実務経験)
・1級かわらぶき・スレート施工技能士
・2級かわらぶき・スレート施工技能士+合格後3年の実務経験(平成15年以前合格者は合格後1年以上の実務経験)
・実務経験による技術者
特定建設業許可
専任技術者になれる資格
・1級建築施工管理技士
・1級建築士
・指導監督的実務経験による技術者
指定学科 土木工学又は建築学に関する学科

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