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茨城県で「鋼構造物工事」の建設業許可を申請するのには以下の要件が必要です。
業種名 | 鋼構造物工事 |
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工事の内容 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
工事の例示 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事 |
工事区分の考え方 | 「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」と『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、すでに加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である |
一般建設業許可 専任技術者になれる資格 |
1級土木施工管理技士 2級土木施工管理技士(土木) 1級建築施工管理技士 2級建築施工管理技士(躯体) 1級建築士 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理技術士(建設「鋼構造物及びコンクリート」) 1級鉄工(選択科目「製缶」又は「構造物鉄工作業」)・製缶技能士 2級鉄工(選択科目「製缶」又は「構造物鉄工作業」)・製缶技能士+合格後3年の実務経験(平成15年以前合格者は合格後1年以上の実務経験) 実務経験による技術者 |
特定建設業許可 専任技術者になれる資格 |
1級土木施工管理技士 1級建築施工管理技士 1級建築士 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理技術士(建設「鋼構造物及びコンクリート」) ※ 当業種は指定建設業であるため、実務経験では特定建設業許可は取得できません |
指定学科 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
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