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茨城県で「解体工事」の建設業許可を申請するのには以下の要件が必要です
※ 解体工事業者登録についてはこちらまで
※ 「とび土工工事業」の許可で解体工事を請け負っていた場合、こちらも参照ください
業種名 | 解体工事 |
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工事の内容 | 工作物の解体を行う工事 |
工事の例示 | 工作物解体工事 |
工事区分の考え方 | それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。 |
一般建設業許可 専任技術者になれる資格 |
1級土木施工監理技士※1 1級建築施工監理技士※1 技術士(建設部門または総合技術監理部門(建設))※2 技術士(建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)※2 2級土木施工管理技士(土木)※1 2級建築施工管理技士(建築又は躯体)※1 とび技能士(1級) とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者 登録解体工事試験(平成28年6月1日より登録を開始) 実務経験による技術者※3 |
特定建設業許可 専任技術者になれる資格 |
1級土木施工監理技士※1 1級建築施工監理技士※1 建設・総合技術監理技術士(建設)※2 建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理技術士(建設「鋼構造物及びコンクリート」)※2 指導監督的実務経験による技術者 |
指定学科 | 土木工学または建築学に関する学科 |
※1 平成27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。 ※3 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者。 ※ 平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(平成28年5月31日までに要件を満たした者に限る)も解体工事業の技術者とみなし、営業所の専任技術者や工事に配置する主任技術者等になることができます。 |
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