建設業許可がおりないケース
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茨城県知事許可、大臣許可に共通して申請者が以下に該当する場合には、たとえ経営業務管理責任者や専任技術者、財産など他の要件が揃っていても、許可は下りません。
なお建設業法における「役員等」の定義についてはこちらを参照下さい。
誠実性の欠如がある場合
建設業者には誠実性が求められています。
- 法人の場合 法人自身、その役員(非常勤を含む)、支配人、営業所代表者
- 個人の場合 代表者本人、支配人、営業所代表者
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が次の場合、誠実性に欠けるとして不許可となります。
- 建築士法、宅地建物取引業法等において不正又は不誠実な行為により許可を取り消された者がその最終処分の日から5年経過していないこと。
- 暴力団構成員であること。もしくは組織の経営が実質的に暴力団に支配されていると認められる場合。
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制度自体から不許可となる場合
許可申請書のうち重要な事項について虚偽の記載がされていた、あるいは重要な事項の記載が抜けていた場合も許可を取得することはできません。
欠格要件に該当している場合
以下の場合には欠格要件に該当しているとして、許可の取得はできません。
- 申請者、法人の役員、支配人、営業所長などに成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者がいる場合。
- 申請者、法人の役員、支配人、営業所長などに不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者がいる場合。
- 申請者、法人の役員、支配人、営業所長などに許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者がいる場合。
- 申請者、法人の役員、支配人、営業所長などに許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者がいる場合。
- 申請者が営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者である場合。
- 申請者、法人の役員、支配人、営業所長などに営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者がいる場合。
- 申請者、法人の役員、支配人、営業所長などに禁銅以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合。
- 申請者、法人の役員、支配人、営業所長などに建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合。
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれか又は法定代理人が法人でその役員のうちに上記1.2.3.4.6.7.8.までのいずれかに該当する者がいる場合。
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