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決算変更届とは

建設業の許可を取得したあとは、毎年事業年度の終了日(法人でしたら定款で定めた決算日、個人事業主の場合でしたら12月31日)から4ヶ月以内に

決算変更届

を管轄の土木事務所もしくは大臣許可の場合関東地方整備局に提出しなければなりません。

決算変更届は以下の書類から成り立っています(令和2年4月1日以降)

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • (法人の場合)株主資本等変動計算書
  • (法人の場合)注記表
  • (特例有限会社以外の株式会社の場合)事業報告書
  • (資本金の額が1億円超である株式会社の場合)付属明細書
  • 大臣許可の場合、法人税又は所得税に係る納税証明書、知事許可の場合、事業税に係る納税証明書(どちらも原本)
  • (事業年度中に増減があった場合)使用人数
  • (変更があった場合)令第3条に規定する使用人の一覧表
  • (法人で変更があった場合)定款
  • (変更があった場合)健康保険等の加入状況

この決算変更届は提出を忘れる、あるいは無視する、あるいは提出する必要があること自体知らない事業主の方も多いのですが、その場合

許可の更新書類を受け付けてもらえない
業種の追加申請書を受け付けてもらえない
許可番号の特例を受けられない

という事態になります。

そのため許可更新日の直前になって5年分の資料を集めて大慌てで提出しなければならなくなったり、発注者からの緊急の業種追加要請に応えられないなどということになります。

特定建設業許可における決算変更届

特定建設業許可を更新するためには、建設業者は必要な財務要件をすべて満たしていなければなりません。

この要件を満たしているかどうかは、許可更新直前の決算変更届で判断されることになっています。

更新申請書を提出する前にあわてて財務要件をそろえても間に合わないので注意しなければなりません。

茨城県税の納税証明書の問題

上の一覧表を見ていただいてもわかるのですが、決算変更届には茨城県民税の納税証明書を添付しなければなりません。

ところが現在茨城県税事務所で取得できる納税証明書は3年前までしか取得できないことになっています。

つまり4年以上決算変更届を未提出のままにしておくと、納税証明書が添付できないことから、決算変更届が提出できないことになります。

5年に一度の建設業許可更新は、この決算変更届を提出していることが条件となっているため、最悪の場合、次回の許可更新が受理されないことになります。

納税証明書に代わる書類もあるのですが、全てのケースでそれが用意できるかどうかは不明です。

もしも決算変更届を提出しないまま何年も過ぎてしまった場合には、ぜひ当事務所の無料相談をご利用下さい。

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