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建設業とは営業として建設工事の完成を請負うことを言います。
「請負」とは民法によれば
「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」(第632条)
とあります。
建設業というためには工事の完成を請負うことが必要なので
「保守点検」「維持管理」「コンサルタント」「機械器具の修理」
などはたとえ建設業者が請け負ったとしても、それらには建設業の許可は必要ありません(他の許可が必要であることはあります)
また不動産業者が自社の販売物件として家屋を建築する場合にも許可は不要です(不動産業者から建築を請け負う業者は建設業者となります)
なおこの請負は元請・下請は関係ありません。
また建設業許可を持っているかどうかも関係ありません。
営業として建設工事の完成を請負う者は全て建設業者です。
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