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「建設機械の保有状況一覧表」とは
経営事項審査を受審する業者が建設機械を所有またはリースで保有しているとW評点がアップします。
これら建設機械の所有、検査の状況を一覧表にして経審時に提出します。
対象建設機械
対象となる建設機械は以下となります。
- ショベル系掘削機
- ショベル
- バックホウ
- ドラグライン
- クラムシェル
- クレーンまたはパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
- ブルドーザー
自重が3トン以上のもの - トラクターショベル
バケット容量が0.4立方メートル以上のもの - モーターグレーダー
自重が5トン以上のもの - 大型ダンプ車
車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で事業の種類として建設業を届け出、表示番号の指定を受けているもの - 移動式クレーン
つり上げ荷重3トン以上のもの
保有状況の確認書類
一覧表に記載したこれらの建設機械については以下の確認資料が必要です。
- 建設機械の保有状況を確認できる書面の写し
- 売買契約書の写し
- リース契約書の写し(審査基準日から1年7ヶ月以上の長期契約に限る)
- 契約書を紛失した場合には建機メーカーが発行した販売証明書
- 建設機械のカタログ等の写し
- 評価を受けようとする建設機械の全体像、形式、性能等が確認できる部分を抜粋(または取扱説明書)
- カタログ、取扱説明書が入手できない場合は、当該機械の全景及び形式が識別できるように撮影した写真でも可
※ これらは移動式クレーンおよび大型ダンプについては不要
- 特定自主検査記録表等の写し
評価を受けようとする建設機械について、審査基準日現在で有効な以下のものを提示- 移動式クレーン
労働安全衛生法・クレーン等安全規則の規定される製造時等検査、性能検査による移動式クレーン検査証の写し - 大型ダンプ車
自動車車検証の写しで、備考欄に「建」の表示がある、または営業用ダンプを主として建設業の用途に使用している場合は備考欄に「(建)」の表示があるもの - その他の建設機械
労働安全衛生法に規定される特定自主検査記録表の写し
- 移動式クレーン
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