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平成27年度から改正された建設業法、入契法のポイントはなんですか?
平成27年4月1日から施行

  1.  暴力団排除条項の整備
    許可・登録申請者やその法定代理人、役員等が、「暴力団員」、「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」又は「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であることを、建設業の許可に係る欠格要件及び取消事由【建設業法第8条、第29条】に追加。
    これにより、許可・登録の際に暴力団員等を排除するとともに、許可・登録後に暴力団員が役員となった場合などに許可・登録の取消を行う。
  2.  「役員」の範囲の拡大
    以下の「役員」の範囲を拡大し、取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含める。【建設業法第5条】
    ・許可・登録申請書の記載事項及び添付書類の対象となる「役員」
    ・許可・登録に係る欠格要件の対象となる「役員」
    ・指示・営業停止処分及び営業禁止処分の対象となる「役員」
    これにより、暴力団員等が取締役や執行役以外の立場であっても事業者を実質的に支配している場合などに、不許可や許可の取消などを行う。
  3. 許可申請書の閲覧制度の見直し【建設業法第13条】
    各地方整備局、都道府県に設置されている閲覧所で閲覧できる許可申請書等のうち、個人情報(個人の住所、生年月日、学歴等)が含まれる書類を閲覧対象から除外。
  4. 注文者から求められた場合の見積書の交付の義務化【建設業法第20条】
    住宅リフォーム工事など個人が注文者となる工事は、今後その需要の増加が見込まれる。見積書が手元にないことなどによるトラブルの防止に資するよう、注文者から求めがあった場合に建設業者に義務付けられている見積書の「提示」を「交付」に改正。
    建設業者には、材料費、労務費等の経費の内訳を明らかにした見積もりを行うよう努める義務がある。建設業者は、注文者からの求めがない場合であっても、注文者へ見積書を交付するよう努めることとする。
  5. 公共工事の受注者が暴力団員等と判明した場合における通知【入契法第11条】
    受注者が暴力団員であること等が判明した場合、公共工事の発注者は、当該受注者が建設業の許可を受けた行政庁へ通知するものとする。
    これにより、通知を受けた許可行政庁は、暴力団員等である受注者に対して建設業の許可の取消処分を行うこととなるため、建設業からの暴力団排除が徹底される。
  6. 公共工事における入札金額の内訳の提出【入契法第12条及び第13条】
    建設業者は、公共工事の入札の際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を提出するものとする。
    内訳書の内容については、工事の内容や規模に合わせて、各発注者が定めることができる。
  7. 公共工事における施工体制台帳の作成及び提出【入契法第15条】
    現在、施工体制台帳は、下請契約の請負代金額が合計3,000万円以上(建築一式工事の場合は合計4,500万円以上)の場合のみ作成・提出を求めているが、公共工事については下請金額の下限を撤廃し、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出するものとする。

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