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こんにちは、茨城で建設業許可の取得をサポートしている行政書士兵藤貴夫です。
先週、今週と建設業許可の相談を受けたのですが、どうも事業主、経営者の方々は
「許可を失効したら何が起こるか」
がよくわかっていないケースが多いようです。
許可を失効したら当然ですが、
「建設業の許可を持っていない建設業者」
に逆戻りします。
それにより、500万円以上の工事(建築一式工事の場合1500万円以上)の受注ができなくなります。
(ただし現在施工中の500万円(1500万円)以上の工事の施工は継続できます)
また当然ですが、公共工事を受注するために入札参加資格審査申請書を出している場合、その提出先に許可を失効した旨を届けでなければなりません。
これは営業的にかなりマイナスイメージでしょう。
また元請建設業者の協力会などは、建設業許可を保有していることを加入の条件としているケースがあります。
また発注者によっては、元請はもちろん下請業者、孫請業者など、とにかく現場に入る業者全員に建設業許可を求めるケースがあります。
建設業の許可を新規に取得するためには、準備も含めておよそ2ヶ月弱は最低限掛かります。
また許可を失効した理由によっては、その理由をクリアした後の申請になるので、さらに遅れることになります。
以前、許可が失効するまであと10日しかない、それでいて決算変更届は前回更新から一切提出していない、さらに前回の更新時に在籍していた技術者が退社しているというかなり危機的状況の業者様からの問い合わせをいただいたことがあります。
取得して長い年月が立っている建設業者に取っては、建設業許可などというものは、空気のようにあって当たり前の存在でしょう。
しかし、それを失ったらどうなるか、事業主の皆様は頭の片隅に置いておく必要があります。