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このところ建設業許可のお問い合わせが続いているのですが、またちょっと
「それはないだろう」
という話をお客様にお聞きしたのでここに書きます。
建設業許可の要件の一つに
「その営業所に専任の技術者が常駐していること」
という条件があります。
その目的は、組織内の技術的な指導のためです。
この専任技術者として認められるために、一番簡単なのは、施工管理技士や技能士、技術士などの資格を持っていることです。
申請書にその資格者証のコピーを付けるだけで済みます。
(資格によっては資格取得後数年の実務経験が必要な場合もあります)
簡単でない方法としては、実務経験で技術者として認めてもらうという方法があります。
これは発注者、請負者としてその工事にかかわった5年~10年以上の経験を実務経験証明書という書式に記載して証明します。
この実務経験証明書を作成するについてはいろいろとノウハウもあるのですが、そもそもが
「どういう工事がどういう建設業に分類されるのか?」
が頭に入っていなければ当然書けません。
さらにあたりまえですが、依頼主である建設業者は自分がどの建設業を施工しているか、など意識していることはほとんどありません。
そのため依頼者ご本人は電気工事を施工しているつもりでも、実は管工事であったというようなことがあります。
つまり、実務経験証明書の作成を依頼された行政書士は
「そのお客様の実績がどの建設業に該当するのか」
を自分で判断しなければならないのです。
今回お客様にお聞きしたのは
「以前依頼した行政書士が、こちらが欲しいと訴えている建設業許可を無視して、自分がその実務経験を作成するのに都合のいい許可を申請された」
ということ。
その時にその「行政書士先生」が言ったのは
「めんどう」
だそうです。
無事にその申請した建設業許可は取得できたのですが、どうにもしゃくぜんとしないところ、下請業者がやはり実務経験でその自分が欲しかった建設業許可を簡単に取得したと聞いて、その事務所と縁を切ることにしました。
士業に限らず全ての事業というのは
「顧客の要望に応えるために最大限の努力をする」
必要があると考えています。
それができない事業はいずれ淘汰されていくと考えています。