⌚この記事を読むのに必要な時間は 約3分 です。



今回は先日建設業許可を取得されたお客様からいただいたご質問で自分が感じたことを書きたいと思います。

このお客様には新規建設業許可のご依頼をいただき、無事に許可取得を果たして先日その通知書をお持ちしたのですが、今度は営業所の新設についてのご相談を受けました。

このお客様の事務所は県境に近く、営業所をどこに出すか、あるいはいっそ本社を移転すべきかなどを考えられていました。

ざっと書きますと、その営業所を隣県に作った場合、茨城県内に作った場合、本社を茨城の別の場所に移す場合、本社を隣県に移す場合で建設業許可についてはすべて話が大きく違ってきます。

もしも本社を茨城県内に置いたままで、営業所を隣県に置く場合、許可は

茨城県知事許可

ではなく、

国土交通大臣許可

になります。

もしもその建設業者が県知事許可を取っていた場合、大臣許可を取り直しになります。

そこまでお客様にご説明していて感じたのが、もしかするとこの「国土交通大臣許可」という建設業許可は思った以上に強力な営業ツールではないのか?ということでした。

許可を検討される建設業者の99%はまず県知事許可を考えています。

と言うか多くの方がその他に大臣許可などというものが存在していることすら意識されたことはないと思います。

しかし建設業許可を取得されて何年も営業された方ならおわかりだと思いますが、世の中には許可を取得していない建設業者のほうがはるかに多いとは言え、ある程度の規模の建設業者だったら許可は持っていて当たり前です。

さらに世の中には

建設業を営む場合は建設業許可が必要なはず。なぜ持っていない建設業者が営業できるのか?

と考える方もいらっしゃいます(実際にいます)

こういう方を相手にする場合、建設業許可を持っているというだけではなんのアピールにもなりません。

その場合、そのときに差し出した名刺にただ

「建設業許可○○○○○○号」

と書いてあるのではなく

「国土交通大臣建設業許可○○○○○○号」

と書いてあったほうが一般のお客様にも、さらには元請建設会社に対してもアピール力が大きく違うと思うのは自分だけでしょうか?

もしかすると名刺に「特定建設業許可」と書いてあるよりも有効ではないかと考えています。

地元業者育成の観点から、多くの自治体の工事は地元業者を優先して発注されます。

一番優先されるのはその自治体内に本社がある建設業者であり、二番目にはその自治体内に営業所がある建設業者です。

それを狙って建設業の営業所を他の自治体に作る場合があります。

そのときに県境に近い建設業者は、せっかく営業所を新設するのなら、県をまたいで設置することも検討するべきではないかと考えています。