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茨城県で「消防施設工事」の建設業許可を申請するのには以下の要件が必要です。
業種名 | 消防施設工事 |
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工事の内容 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
工事の例示 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
工事区分の考え方 | 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は、『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。 |
一般建設業許可 専任技術者になれる資格 |
甲種消防設備士 乙種消防設備士 実務経験による技術者 |
特定建設業許可 専任技術者になれる資格 |
指導監督的実務経験による技術者 |
指定学科 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
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