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今日はお問い合わせの事例から。
建設業の許可を取得した後、当初の専任技術者を変更することがあるはずです。
技術者の定年退職、依願退職、死亡、資格の喪失などがその理由として考えられます。
この場合に気を付けなければならないのは、先任の専任技術者(以下「専技」)がその立場を失う前に、あるいは失うと同時に、後任の専技が存在しなければならないということです。
現在の専任技術者が退職する場合、後任の専技候補の雇用年月日は空白期間がないようにしなければなりません。
専技の選任は建設業許可に必要な条件の一つとなっているため、その空白期間がたとえ1日でもあると許可の要件を満たさなくなったということで、その先任の技術者が失われた日をもって許可が失効します。
これがどういうことかというと、専任技術者が退職もしくは死亡した時点で、その取得している許可に必要な資格や実務経験を持っている技術者が雇用されていなければならないということです。
つまり絶対に許可を失効したくないのだったら、常に現在の専技にとって代わることができる技術者を雇用しておかなければなりません。
またこの専技については、工事現場で技術者として配置するときのような「雇用後〇〇カ月は技術者として認めない」などということはありません。
その専任技術者がいなくなって、担当していた建設業の許可が失効したとしても、あらたな技術者を雇用して再申請すれば、許可の空白期間はあっても再度許可は取得できます。
この場合、当然ですが、証紙代や専門家への費用が発生します。
また申請書を提出してから、一月以上は新規の許可はおりません。
当然ですが、その空白の期間はその建設業については、500万円以上の新規の受注ができなくなります。
「今いる専任技術者が突然いなくなったら業務はどうなるのか?」
経営者は考えておく必要あります。