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技術者となるために必要な実務経験の要件が緩和されたと聞きました
令和5年7月1日より専任技術者に必要な実務経験の要件が以下のように変わりました。建設業者様に大きく関係しそうな部分をピックアップして記載しています。

建設業許可の営業所専任技術者などの要件の変更

現在、大学の指定学科を卒業したあと3年の実務経験を積んだ者と高校の指定学科卒業した後5年の実務経験を積んだ者は、指定された業種において営業所専任技術者となることができます。

これらの指定学科を卒業していない場合、実務経験で専任技術者になるためには、その業種において10年の実務経験が必要となります。

これは言い換えれば、いくら建設業関係の資格を持っていても、また建設業関係の学科を卒業していても、それが許可を取ろうとする業種に関係がなければ10年の実務経験が必要であるということです。

しかし今回の改正で以下左側の一級施工管理技士試験の一次検定または二次検定に合格した者は、大学で右側に記載された学課を卒業したものと見なしてくれることになりました。

同じくこれら左側の二級施工管理技士試験一次検定または二次検定に合格した者は、高校で右側に記載された学課を卒業したものと見なしてくれます。

  • 土木施工管理 → 土木工学
  • 造園施工管理 → 土木工学
  • 建築施工管理 → 建築学
  • 電気工事施工管理 → 電気工学
  • 管工事施工管理 → 機械工学

これは一般建設業・特定建設業許可の専任技術者だけでなく、工事現場における主任技術者・監理技術者となるための実務経験にも適用となります。

(当然、特定建設業の専任技術者になるためには指導監督的実務経験が必要となります)

なおこれらの特例からは、指定建設業電気通信工事業は除かれているので、注意が必要です。

この改正の意味するもの

この改正により、対応する施工管理技士試験の一次または二次試験に合格した者が当該業種の実務経験を積むことによって、専任技術者、主任技術者、監理技術者になることができます。

たとえば土木施工管理技士はそのままで土木工事やとび土工工事の専任技術者になることができますが、今後はそれに加えて今まで実務経験が10年必要だった以下の業種の専任技術者に、3年もしくは5年の実務経験でなることができます。

左官工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業(二級の場合)
管工事業
清掃施設工事業

機械器具設置工事業許可へのハードル低下

個人的に今回の規則改正で一番大きいと考えているのは、管工事施工管理・建築施工管理・電気工事施工管理試験の一次、二次合格者が3年~5年機械器具設置工事業の実務経験を積むことで専任技術者になることができることです。

機械器具設置工事業の許可が欲しいという建設業者様は多いのですが、これまでは実務経験が用意できず、断念されるケースが多くありました。

しかし今後は管工事施工管理技士試験の一次、二次合格者であれば、3年もしくは5年の機械器具設置工事の経験で専任技術者となることができます。

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