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茨城県で「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可を申請するのには以下の要件が必要です。

業種名 とび・土工・コンクリート工事
工事の内容 1.足場の組立 、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立、工作物の解体等を行う工事
2.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
3.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4.コンクリートにより工作物を築造する工事
5.その他基礎的ないしは準備工事
工事の例示 1.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の楊重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付け工事
2.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
3.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4.コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
5.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
工事区分の考え方 1.『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は、根固めブロック、消波ブロックの据付等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付を行う工事等が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」であり、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
2.「プレストレストコンクリート工事」のうち、橋梁等の土木工作物を総合的に建設する工事は『土木一式工事』に該当する。
3.「吹付け工事」 とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
4.「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウェルポイントエ事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
一般建設業許可
専任技術者になれる資格
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
2級土木施工管理技士(薬液注入)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)
建設・総合技術監理技術士(建設)
建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理技術士(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
農業「農業土木」・総合技術監理技術士(農業「農業土木」)
森林「森林土木」・総合技術監理技術士(森林「森林土木」)
1級とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工技能士
2級とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工技能士+合格後3年の実務経験(平成15年以前合格者は合格後1年以上の実務経験)
1級ウェルポイント施工技能士
2級ウェルポイント施工技能士+合格後3年の実務経験(平成15年以前合格者は合格後1年以上の実務経験)
地滑り防止工事試験合格者+合格後1年の実務経験
実務経験による技術者

特定建設業許可
専任技術者になれる資格
1級建設機械施工技士
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
建設・総合技術監理技術士(建設)
建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理技術士(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
農業「農業土木」・総合技術監理技術士(農業「農業土木」)
森林「森林土木」・総合技術監理技術士(森林「森林土木」)
指導監督的実務経験による技術者
指定学科 土木工学又は建築学に関する学科

「とび・土工・コンクリート工事」を取得したい建設業者さまへ

平成28年6月より改正建設業法が施行され、それまで「とび・土工工事」の許可に含まれていた「解体工事」が独立した許可として新設されました。

暫定措置として3年間は従来の「とび・土工工事」の許可を持っていれば、解体工事を受注できますし、同工事の技術者を解体工事の技術者として配置できます。

解体工事を受注している建設業者は、この3年間の間に解体工事の許可を追加取得しなければなりません。

詳しくは、お問い合わせ下さい。

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