経営業務管理責任者、専任技術者が常勤であると認められないケース
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常勤性の確認
経営業務管理責任者(経管)と専任技術者(専技)はその営業所に常勤でなければなりません。
通常この常勤しているかどうかの確認は以下により行います。
- 社会保険の加入があるかどうか
- 営業所に通勤できる範囲内に住居があるか
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常勤と認められない場合
しかしこれらの条件を満たしていても、常勤であると認められないケースがあります。
それはその経管または専技が他の法人などの代表などになっている場合です。
茨城県ではその場合、以下のケースを除いてその経管または専技が常勤であると認めないこととしています。
- 代表を務める他の法人が、事実上営業を行っていないと判断できる場合
- 代表を務める他の法人において、他の役員が事実上経営を行っていることが明らかな場合(この場合代表者は無報酬でなければなりません)
- 代表を務める他の法人において、建設業法その他の法令で専任を要求される立場にないこと
- 取締役等を務める他の法人において、常務取締役等の常勤性を要求される立場にないこと
- 国、県、市町村の議員でないこと
- 社会保険の加入状況などにより、その経管または専技としての常勤が確実であること
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上記のうち、1.2.はどちらかを満たしていなければなりません。
3.4.5.6.についてはすべて満たしていなければなりません。
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