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付帯工事とはなにか?

500万円以上の工事を受注する場合、その工事の種類に応じて建設業の許可を取得する必要があります。

しかし建設工事というのは、通常いくつかの種類の工事が内容に含まれているものであり、またそれを一括で発注できることが発注者の負担を減らすことになります。

そこで建設業法では、本体工事について許可を持っていれば、たとえ許可を持っていない種類の工事についても付帯工事としてまとめて受注できるとしました。

ただしその付帯工事を自分で施行する場合は、その付帯工事の技術者となれる者を現場に配置しなければなりません。

自分で施工しない(できない)場合には下請業者に発注することになりますが、その場合

  • 付帯工事が500万円以上になる場合、付帯工事の種類の建設業許可をもっている業者に発注する。
  • 付帯工事が500万円未満である場合、付帯工事の技術者となれる者を配置できる下請建設業者に発注する

となります。

本体工事と付帯工事の区別

この本体工事と付帯工事の区別はその施工金額で判断するのが一般的です。

たとえばポンプ設置工事の場合など、ポンプ本体とその組立・設置の金額とその電気工事の金額、配管工事などの金額を比較して判断するわけです。

ただし付帯工事で特別高価な材料を使った場合などは、本体工事と付帯工事で施工金額が逆転する場合もあるので、こういった場合ケースバイケースで総合的に判断されるようです。

ちなみに実務経験で技術者になる場合に必要な実務経験証明書では、付帯工事の経験は実務経験として認められません。

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