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営業所とは「本店」「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

  • 請負契約の見積り、入札、契約締結等実体的な業務を行っていること
  • 上記に関する権限を付与されたものが常勤していること(営業所長等)
  • 事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等付器備品を備えていること
  • 専任技術者が常勤していること

したがって、建設業にはまったく無関係なもの及び単に登記上の本店、単なる事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所には該当しません。

よくあるパターンとして、発注者の要請で工場敷地内に建設業者が出張所を設けてその出張所で契約を締結する場合には、それは建設業の営業所と見なされます。

つまり上記の条件を満たす必要があります。

なお、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

なお茨城県の場合、建設業を営む営業所が本店しかない場合、内部・外部の写真を添付する必要はありません。

許可申請書提出時の「本店以外の営業所確認資料」はこちらまで。

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