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こんにちは、茨城で建設業許可の取得をサポートしている行政書士兵藤貴夫です。
昨日は雨の中を新規の建設業許可の打ち合わせのため、県西方面のお客様の事務所に伺いました。
メールでのお問い合わせ当初から
「特定建設業の許可が必要」
というお話だったので、
「当初から特定建設業が必要とはどういう受注、施工をしているのか(予定しているのか)」
と少々緊張しながら担当の方と打ち合わせをしたのですが、ごく基本的なところに誤解があっただけということがわかりました。
しかも誤解しているのは、その担当の方だけでなく、他の社員も皆そう思い込んでいると言うので、これは他にも誤解している建設業者がいそうだということで、ここでまた解説しておきます。
最初にはっきりさせておきますが、特定建設業許可は
「下請の建設業者に合計4000万円(建築一式工事の場合には6000万円)以上の建設工事を発注する元請建設業者に必要となる許可」
であり、それ以外の場合には一般建設業許可で十分です。
つまり
- たとえ何十億の工事であっても自分が元請でも下請でも一般建設業許可で受注できる。ただし元請として受注した場合には下請建設業者に発注できる合計金額は上記4000万円(もしくは6000万円)まで(現実問題として請負金額が何十億もあったら、下請建設業者に発注しないで工事を完成させるのは不可能なので実質受注金額が制限されているのと同じことになりますが)
- 自分が下請で受注している場合、何億円再下請に出しても一般建設業許可でいい。
- この4000万円(6000万円)の制限はひとつの下請建設業者に発注する金額の合計でもなければ、一枚の契約書に記載する金額でもない。その工事で全ての下請建設業者に発注する全ての金額の合計。
- あくまで他の建設業者に発注する建設工事で問題となるので、たとえ何千万円警備会社や資材業者に発注したとしても、特定建設業は不要。
といったことになります。
一番多い誤解は、
「今度5000万円の工事を受注することになった。特定建設業の許可が必要ではないか?」
というものです。
特定建設業許可とは
「無制限の下請発注を許すかわりに建設業法が元請建設業者に課した足かせ」
と理解してあわてないようにしましょう。