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昨日また建設業許可通知書をお客様にお届けしたのですが、このお客様の場合初回のご相談から取得までほとんど1年かかりました。
「どうしても○○までに許可を取らなければならない!大至急申請してくれ!」
というご依頼もつらいですが、このように間が空くと今度は自分の記憶が薄れてきたり、他の案件と混同したりしてこちらも結構つらいものがあります。
まあ、とりあえず無事に許可が取得できてよかったです。
先日、たまたま建設業許可についてネットで検索をかけていたところ、
「建設業許可を持っていない業者に下請発注するのは違法」
だと見出しにあるサイトがありました。
本文を読めば「軽微な工事を除く」とあるのですが、業法に慣れない人が読めば、まるで元請業者が建設業許可を持っていない業者に発注するのが違法行為であるかのように勘違いするのは必至です。
こういう論調のサイトは一つではなく、中には「許可を持っていない建設業者は法律違反」と言わんばかりのものもあります。
どのサイトもよく読めば「軽微な工事を除く」とか「500万以上の工事発注の場合」などと注釈がつくのですが、わざわざ勘違いをさせて煽るような文章を書くのはどうかと思います。
確かに建設業許可は取ったほうがいいことが多いです。
しかし、それはやみくもに取得するようなものではなく、その経営者の事業に対する思いや目標、事業計画の中で決定すればいいことです。
(最近は「必要ない」と考えていても、元請業者や発注者の要求で否応なく取得するケースが圧倒的に多いですが)
発注者として、あるいは許可行政庁として、また建設業許可を受任する行政書士事務所として、建設業者には許可を取ってもらいたいという気持ちもわかるのですが、世の中にはまったくそれを必要としていない建設業者も多いのです。
また許可を取りたくても取れない開業間もない業者もいて、やむを得ず軽微な工事だけを受注しているケースもあります。
それらを全てひっくるめて、知らない人が聞いたら、まるで違法行為をしているような印象を与えるのはどうでしょうか?
今回は業界に長年在籍した者として、業界の圧倒的多数を占める無許可業者を否定するような論調のサイトにちょっともの申してみました。