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実務経験だけで一般建設業の専任技術者の要件を満たそうとする場合、その業種に関して「10年以上の経験」が必要ですが、複数の業種に関して実務経験がある場合には、以下の特例があります。
例えば建築工事業の経験5年、大工工事業の経験8年の場合、通常では大工工事業の専任技術者の要件を満たしませんが、この特例を用いれば大工工事業の専任技術者となることができます。
許可を受けようとする建設業 | 実 務 経 験 |
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大工工事業 |
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とび・土工工事業 | 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
屋根工事業 | 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
しゅんせつ工事業 | 土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
ガラスエ事業 | 建築工事業及びガラスエ事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
防水工事業 | .建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
内装仕上工事業 |
|
熱絶縁工事業 | 建築工事業及び熱絶緑工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
水道施設工事業 | 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者 |
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