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茨城県で「板金工事」の建設業許可を申請するのには以下の要件が必要です。

業種名 板金工事
工事の内容 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
工事の例示 板金加工取付け工事、建築板金工事
工事区分の考え方 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。
一般建設業許可
専任技術者になれる資格
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・1級工場板金技能士
・2級工場板金技能士+合格後3年の実務経験(平成15年以前合格者は合格後1年以上の実務経験)
・1級建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)技能士
・2級建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)技能士+合格後3年の実務経験(平成15年以前合格者は合格後1年以上の実務経験)
・1級板金・板金工・打出し板金技能士
・2級板金・板金工・打出し板金技能士+合格後3年の実務経験(平成15年以前合格者は合格後1年以上の実務経験)
・実務経験による技術者
特定建設業許可
専任技術者になれる資格
・1級建築施工管理技士
・指導監督的実務経験による技術者
指定学科 建築学又は機械工学に関する学科

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