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1.以下の条件をどちらも満たす事業者が給付対象者となります

1)緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
例)農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者等

2)2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
例)旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた事業者等

2.給付額について

給付額は2019年又は2020年の1月から3月までの売上-(2019年又は2020年同月比▲50%となっている2021年対象月の売上×3ヶ月)です。
個人事業者等は30万円、中小法人等は60万円が上限額となっています。

【具体例】 3月決算の中小法人
・2020年の1~3月までの事業収入:60万円/毎月
・2021年の1月の月間事業収入:20万円

<算出方法>
2020年1月の月間事業収入60万円に対して、2021年1月の月間事業収入が20万円であり、2020年同月比で50%以上減少しているため給付対象となります。
よって、180万円-20万円×3=120万円となり、120万円>60万円(上限額)ですので、給付額は「60万円」となります。

3.申請受付期間について
令和3年3月8日から令和3年5月31日までです。ただし、特例を用いる申請期間は、令和3年3月19日(予定)から令和3年5月31日までです。

4.主な申請書類は以下の通りです。

1)確定申告書(収受日付印の付いた控え)
2)売上台帳(2021年の対象月)
3)宣誓・同意書(事務局にて用意)
4)本人確認書類(個人事業者等のみ)
5)履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
6)通帳
7)その他事務局が必要と認める

5.大まかな申請の流れについては以下の通りです。

1)申請IDの発番(マイページ作成)
・一時支援金HP(https://ichijishienkin.go.jp/) にアクセスをして、仮登録→マイページを作成する。

2)事前確認
・登録確認機関に事前確認を依頼する。

3)一時支援金の申請
 ・マイページにて基本情報、売上額、口座情報などを入力。必要書類を添付して送信する。

6.事前確認について【重要!!】

一時支援金は、登録確認機関から「事業を実施していること」「給付対象その他の給付要件を正しく理解していること」に該当することの確認を受ける必要があります。
登録確認機関は、登録の手続きをしている認定支援機関やそれに準ずる機関、税理士などの士業などが該当します。

7.一時支援金のポイント

1)給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
2)時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。
3)持続化給付金と同様に、「給付額の算定等に関する特例」も実施されます。

8.お問い合わせ及び詳細について

以下のHPからご確認ください。「申請要領」及び「給付規定」等が公表されていますので、申請される方は、必ず内容を確認するようにして下さい。
一時支援支援金(経産省)https://bit.ly/3c0Kb7j