■目次
建設業許可申請書を自社あるいは自分で作成する場合
「「許可の手引き」を読んで申請書を作ろうと思ったんだけどまとまらなくて」
という方からのご依頼をお請けしたことがあります。
また
「会社から建設業許可の取得を命じられたが、何から手を付けていいかわからない」
という担当者からの相談も受けたことがあります。
自社あるいは自分で申請書を作成しようという志は立派だと思います。
経費節減という点でも意味はあるでしょう。
しかし、そういう決定をする事業主、経営者、あるいは上司の方はどうも
「建設業許可申請書の作成とは、単に書類のマス目を埋める作業」
だと考える傾向があるようです。
実際には、建設業許可申請書とは
「建設業法、会社法、民法などの知識を元に、どう記載したら許可要件を満たしていることを証明できるか、考えながら作成する書類」
であるのが真実です。
なので、建設業許可を含めた許認可書類については我々行政書士という専門家であっても知識不足や見落としや思い込みで失敗することがあります。
ましてや前提となる法律知識のない方では失敗するのが当たり前だと言えます。
現実に過去にお客様が見よう見まねで作った申請書を見せていただいたら、建設業法違反を自分で告白している書類となっていた、というケースがありました。
これは笑って済ませられる話ではなく、ペナルティとして県庁に始末書を求められることもあります。
また申請書自体問題のないものを作ったとしても、土木事務所の担当者に、手引書のどこをさがしても書いていない書類を求められることがあります。
そのままでは許可が取得できないところ、
「その書類は必要ないはずだ」
と闘って許可交付にこぎ着けることもあります。
しかしこれも前提知識も経験もない方には無理があるでしょう。
この文章をお読みになっている方は建設業者であり、たとえば電気工事業、土木工事業、内装工事業、建築工事業などのプロフェッショナルでしょう。
その専門家であるあなたに、素人の発注者が
「次回から自分でやるからいいよ」
と言いだしたらどう感じるでしょうか?
専門家に依頼する意味をもう一度お考えになって、結論を出されることをお勧めいたします。
建設業許可の取得をお考えの事業主の方へ
当事務所は茨城県全域を営業エリアとした建設業許可と創業融資専門の行政書士事務所です。
代表は建設業界出身、一級土木施工管理技士であり行政書士です。
建設業許可と経営事項審査においては30年以上の経験があります。
他の事務所で
「許可の取得は無理」
と言われたお客様でも、当事務所では何回もその許可取得を果たしています。
建設業許可を取得するためにはごくおおざっぱに言って以下の要件が必要です。
- 自分もしくは役員、従業員に建設業の経営者だった(取締役、営業所長、執行役員など)経験が5年以上ある
(もしくは経営者の直下(部長、副所長など)で建設業を取り仕切ってきた経験が6年以上ある) - 自分もしくは従業員が〇〇施工管理技士、〇〇技能士、電気工事士、建築士などの資格を持っている
(もしくは許可を取りたい業種の経験が3年~10年ある) - 決算書の資産が500万円以上ある、あるいは銀行口座に500万円以上の用意ができる
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上記を読んで
「当てはまりそうだ」
あるいは
「よくわからない」
という場合、まずは以下の文章をお読みになって、納得いただけたら、圧倒的許可取得率を誇る当事務所にお電話下さい。
当事務所にご依頼頂く理由
建設業に精通した事務所です
「土木一式工事」「建築一式工事」「機械器具設置工事」と聞いてすぐ現場で何を行っているか判断できる行政書士事務所はほとんどありません。
そのため実務経験証明を作成する際、依頼された建設業者様にどのような施工経験があってどのように記載すれば実績として認められるのかわからない事務所が多くあります。 当初他の事務所に依頼したものの、その事務所が実務経験証明書を作成できないため、希望どおりに許可がとれなかったお客様がいらっしゃいます。 実務経験で許可を申請する場合、その認否は微妙なケースが多く、建設業界に25年在籍し、実際の現場を知っていることは大きな強みとなっています。 何回も現場を知らなければ不可能だった担当者への説明や資料提出で許可取得を果たしています。 さらに許可申請のためには、役員等(経管)の証明資料、専任技術者の実務経験資料などを揃える必要があります。 これが揃えられずに許可取得を諦める方が多くいらっしゃいます。 当事務所では建設業界の発注・受注の流れなどの構造を理解しているため 「どこから証明資料を得るか」「証明資料として何を提出するか」 のアドバイスが可能です。 実際、こちらのアドバイスに従って揃えた資料で許可取得にこぎ着けた方が多くいらっしゃいます。 |
許可取得のための無料調査と無料コンサルティング
茨城県内であれば、無料でこちらから伺って、書類の内容等をチェックさせていただき、その上で許可取得の可能性について判断させていただきます。その方法に気がついていないだけで、極論すれば建設業の許可は必ず取れます!(500万円の財産が準備できない場合、欠格要件に該当している場合を除きます)
「言われてみれば確かに」 というアドバイスでいくつもの建設業者の許可取得を果たしています。 さらに現状での許可取得が困難である場合、どうすればいいのか、そのコンサルティングを無料でさせていただいています。 たとえば以下の様な内容です。
これは、これから許可申請に向けて行動を開始する建設業者様にとっては、かなり中身の濃いコンサルティングになっているはずです。 実際何度か 「なぜ電話で問い合わせただけの相手に、これほど教えてくれるのか?」 と言われたことがあります。 |
創業融資、設備購入資金、新規雇用資金のための融資相談に対応
当事務所は「資金調達コンサルタント」としてのもう一つの顔を持っています。
創業融資申請のサポート
独立開業前または直後は、実は創業融資を受けるチャンスです。と言うか、このときを逃すとチャンスはありません。
通常、建設業者に限らず創業したばかりの起業者には銀行は融資しません。 あなたが事業でどれだけの利益が出していたとしても、銀行が対応してくれるのは、通常最初の決算が終わった後または2期目の決算以降になります。 創業融資を受けない場合、それまでは自己資金と売上から事業を回していかなければなりません。 しかし日本政策金融公庫や茨城県の制度融資は、通常の銀行と違って開業前または開業直後の起業者に積極的に融資をしてくれます。 実際、建設業で起業してすぐ当事務所の支援で創業融資を受けられたお客様が何人もいらっしゃいます。 「資金はあるから」 と自己資金だけで創業される方もいらっしゃるのですが、 「金利も安い今、自己資金がない場合は特に、自己資金があっても創業融資は絶対に受けた方がいい」 というのが当事務所の考えです。 これは営業トークではありません。 建設業者に限らず、開業したばかりの経営者は考えること、やるべきことが山ほどあります。 その中で資金繰りの問題は、致命的である分ストレスも大きく、苦労しなくて済むならそれに超したことはありません。 ごく単純な問題として、来月に300万円の支払がある場合、500万円の銀行残高の中から払うのと、1000万円の残高から払うのでは心理的なストレスが倍も違ってきます。 キャッシュが豊富にあると言うことは、それだけで精神的なゆとりとなり、必要な他の問題に意識を向けることができるようになります。 また発注者や元請業者の資金繰りが厳しくなった場合、約束通り払ってくれない可能性は経営者として常に考えなければなりません。 自分のキャッシュがぎりぎりである場合、最悪の場合発注者の支払が遅れただけで倒産します。 起業前、直後の建設業者様はぜひ検討されることをお勧めします。 |
運転資金、設備資金、人材確保のための融資のサポート
事業が発展していくとどうしても、機材をそろえたり新規雇用をしなければならないときがあります。また新規の大口受注のために設備や技術者を増強しなければならないときもあります。
そのために必要な資金は通常金融機関からの融資でまかないます。 しかし、いつも銀行が対応してくれるわけではありません! そんなとき、銀行融資、公的融資、補助金申請などの資金調達についての相談、事業計画書の作成を相談できる相手としてぜひ当事務所をご利用下さい。 |
会社設立、社会保険加入、税務会計サポートの提供
会社を設立して建設業を始めようとする場合、設立登記、社会保険加入手続、税務署への届出などをしなければなりません。
これは他に山ほどやらなければならないことがある起業者にとって、かなりのストレスです。
起業前に当事務所に相談いただければ、それぞれ提携している司法書士、社会保険労務士、税理士をご紹介することで、起業者の負担を軽くすることができます。
茨城県の建設業許可に特化した事務所
知事許可の場合、それぞれの県庁により審査の難易度、書類の作成方法、要件の解釈などが少しずつ違います。茨城県の建設業許可に特化していることは、それだけでノウハウが蓄積されるということであり、許可の確率を上げることにつながっています。
また紹介などで県外の事務所に依頼される方もいらっしゃるのですが、その対応にはご注意ください。 「最初の打合せのときだけで、あとは何年も顔を見せてくれたことがないので嫌になった」 というお客様がいらっしゃいます。 |
業界最安水準
新規許可取得129800円(税込)からお請けいたします。 |
返金保証つき
許可が取得できなかった場合、事務所の報酬をお返しいたします。当事務所は申請書類の作成に代金を頂いているわけではありません。
建設業許可に対して報酬を頂いていると考えておりますので返金は当然のことです。 |
迅速!7日以内に申請
許可申請に必要な証明書類が揃った後、7日以内に土木事務所に申請いたします。 |
ご依頼いただいたお客様の声(一部)
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サービス・報酬額一覧
サービス | 基本料金 |
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建設業許可申請(茨城県知事・新規) | 129800円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(茨城県知事・新規)+1年間法務顧問 | 173800円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(国土交通大臣・新規) | 165000円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(茨城県知事・更新) | 66000円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(国土交通大臣・更新) | 88000円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(茨城県知事・業種追加) | 71500円(税込)+法定手数料 |
建設業許可申請(国土交通大臣・業種追加) | 93500円(税込)+法定手数料 |
決算変更届 | 55000円(税込) |
経営状況分析申請 | 38500円(税込) |
経営事項審査申請書作成 | 71500円(税込)+印紙代 |
その他の変更届 | 33000円(税込) |
経審評点アップコンサルティング (県外出張もいたします) |
55000円(税込) |
茨城県建設業許可取得の相談は全て無料です
許可取得が無理な場合「どうすれば取れるのか?」をご説明します
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