⌚この記事を読むのに必要な時間は 約1分 です。


建設工事に該当しないもの

下記のような業務は建設業法における

建設工事

に該当しないので、たとえ建設業者が受注したとしても、許可のないことによる制限にはひっかかりません

ただし建設業法以外の制限による許可や届出が必要な場合があります。

  • 樹木の剪定、枝はらい
  • 道路、河川等の維持管理業務における草刈、側溝清掃、除雪、除土運搬等
  • ガス、空調設備、電気設備、消防設備、配管設備等の保守、点検、清掃、管理業務
  • 測量、設計、地質調査等の委託業務
  • 機械、資材の運搬業務
  • 船舶、航空機等、土地に定着しない工作物の築造
  • 森林整備事業

茨城県建設業許可取得の相談は全て無料です

許可取得が無理な場合「どうすれば取れるのか?」をご説明します
お気軽にお問い合わせください

茨城県建設業許可サイト問い合わせバナー