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機械器具設置の許可取得を検討されている建設業者さまへ

機械器具設置工事の許可を取るのは、他の業種に較べるとハードルが高くなります。

それは「施工管理技士」や「技能士」などの許可取得に必要な一般的な資格が存在せず、いきなり技術士資格を要求されるからです。

そうなると実務経験で取得するケースが多いでしょうが「工事区分の考え方」を見ていただいてもわかりますが、機械器具設置工事は他の管工事や電気工事と被ることが多く、しかもその境界は微妙で、その実務経験が
なぜ機械器具設置工事の経験と言えるのか
を説明できなければなりません。

実際に機械器具設置工事許可を希望されるお客様のコンサルティングをしていると、ご自身では機械器具設置工事だと判断している工事が、実際には管工事やとび土工工事であるということがあります。

機械器具設置工事の許可を検討されている方は、一度当事務所の無料コンサルティングをご利用下さい。

※ 令和5年7月より管工事施工管理技士、技士補に対する特例として、実務経験のハードルが低くなりました。
以下をご参照ください。
技術者に必要な実務経験の要件(令和5年7月1日 以降)

茨城県で「機械器具設置工事」の建設業許可を申請するのには以下の要件が必要です。

業種名 機械器具設置工事
工事の内容 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
工事の例示 プラント設備工事
運搬機器設置工事
内燃力発電設備工事
集塵機器設置工事
給排気機器設置工事
揚排水機器設置工事
ダム用仮設備工事
遊戯施設設置工事
舞台装置設置工事
サイロ設置工事
立体駐車設備工事
工事区分の考え方 1.「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものがあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。


2.「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。


3.「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
一般建設業許可
専任技術者になれる資格
機械・総合技術監理技術士(機械)
機械「液体工学」又は「熱工学」・総合技術監理技術士(機械「液体工学」又は「熱工学」)
実務経験による技術者
特定建設業許可
専任技術者になれる資格
機械・総合技術監理技術士(機械)
機械「液体工学」又は「熱工学」・総合技術監理技術士(機械「液体工学」又は「熱工学」)
指導監督的実務経験による技術者
指定学科 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

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